2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
というのは、もちろん基準がなきゃいけない、それが昭和五十六年見解だとおっしゃるんだと思いますけれども、昭和五十六年見解を変えていないというのは先ほど法制局から言っていただいたとおりですが、今日的には、実はこの見解がこの事案にふさわしいかどうかというのはまた別の話かなと思っていますし、むしろ、総務省さんにおいては、今回の事案について法制局にもう一回確認するとか、もう一回法制局に対して、二年という時日があって
というのは、もちろん基準がなきゃいけない、それが昭和五十六年見解だとおっしゃるんだと思いますけれども、昭和五十六年見解を変えていないというのは先ほど法制局から言っていただいたとおりですが、今日的には、実はこの見解がこの事案にふさわしいかどうかというのはまた別の話かなと思っていますし、むしろ、総務省さんにおいては、今回の事案について法制局にもう一回確認するとか、もう一回法制局に対して、二年という時日があって
これにつきましては、いろいろな要素が考えられるだろうと思いますけれども、一つには、地下鉄サリン事件等の凶悪な事件から大分時日を経て、特に若者にはその知識が十分にないこと、オウム真理教側といたしましては、積極的な勧誘工作を行って、例えばカルトであるとか精神世界であるとかあるいはヨガであるとか、そういうものに対する興味を持っていそうな特に青年層を中心に勧誘を強めているという、そういった二つの要素があるのではないかというふうに
○辻副大臣 私も、厚生労働委員会に所属をさせていただくことが多かったのでございますけれども、たしか尾辻先生のころにも谷間をなくすということをおっしゃって、厚生労働大臣でしたけれども、お取り組みをいただいて、それ以来時日が経過しておりますけれども、まだまだその大きな課題に答えが出ていないところがある。
それなりの法的な検討は法制局との間でも必要でありますし、それから義務教育でありますとか、福祉のサービスについては厚生労働省とのかなり綿密な相談も必要でありまして、それにある程度の時日を要したということは確かであります。
ただ、それ以降、時日を経過して、むしろ急性というよりも慢性的なそういった医療が必要である局面で、外務省といいますか、内閣かもしれませんが、海外からチームが来ていただけないかというようなお誘いをした上で来ていただいているんじゃないかと思うんですけれども。そして今日もホームページでは外務省が報告しているという形になっているんですけれども。
火力発電所のリプレースにつきましては、平成二十二年九月十日に閣議決定されました新成長戦略実現に向けた三段構えの経済対策に挙げられた規制・制度改革事項の一つにある「発電所のリプレースの際の環境影響評価の迅速化」として、環境影響評価に要する時日の短縮が可能となるような手続の合理化を行うための方策の検討を行うというふうに伺っております。
速報上げたこの時日、全然二十一日と八日、おかしいと思いますよ。 理由をもう一度お願いします。
ただ、申し上げたいと思いますことは、平成十四年に改正があって、例えば三十歳未満であれば七十万から百十万への引上げ、三十歳から四十五歳未満は百三十万から二百二十万、四十五歳以上は百七十万から三百七十万ということで、上限額の引上げということがなされたわけですけれども、時日も経過しておりますので、やはりそれが今日的に妥当な水準であるかどうか、引上げというものを考える必要はないかということを常にチェックしておくべきだと
社会保障協定になりますと、どうしても申請の手続のシステムの調整とか、あるいは書面の書き方の調整とかございますので、かかる時日としては一年たっておりますけれども、その間の調整は三カ月前、九カ月でございますので、一生懸命やっておりますけれども、日本だけが特段に長いということではないというふうに考えております。
しかも、時日がそれほど長く国会があるわけではありませんし、解散・総選挙の時期も迫っていると理解をしている中で、できるだけ早くお出しを願いたい、そこを改めて申し上げておきたいと存じます。 きょうこれから申し上げたいことは、私どもの政策と政府あるいは与党の政策との違いというものをできるだけ際立たせていくために、幾つかの論点で議論を申し上げたいと思います。 その一つは医療問題でございます。
御指摘の事案につきましては、確かに平成十八年六月に御指摘をいただきましてから処分に至りますまで時日を要しております。これにつきましては、この案件が出ましたときに他に同種の事案があるんではないかと、こういう御指摘もございまして、これについて全国的な調査というものも進めているところでございます。
国庫負担が二分の一にならないままにそうした事態を回避するというのはなかなか器用にできるものではございませんで、そうした場合には、後々と申しますか、それほど時日を要せず給付面で大幅なカットを必要とするということになってみたり、負担面で保険料の上限を大幅に引き上げる必要があるというふうになるんではないかと、様々に御批判を込めて指摘されているわけでございます。
しかし、ただいまの専門家たる細川委員の御指摘は極めて傾聴すべき御意見であると思いますので、もういよいよ時日も迫りましたけれども、これから積極的に、国民の皆様方の不安が解消され、そしてまた、きちんとした裁判ができるような体制づくりのために、私の置かれた立場で全力で頑張ってまいりたいと思いますし、また関係者のさらなる御努力を期待したいと思っております。
○泉国務大臣 今ここで市町村合併の目的等をお話しするということは差し控えておかなければならないと思いますが、合併をしてまだ時日がたっていない、その中で、集約化する、効率化するということを図っていかなければならないのが現状であると思っております。技術者につきましても、必要な部分を確保していかなきゃならない、こういうことを考えておられるものと思います。
○三村政府参考人 各保険会社におきましては、保険金の受取人等から保険金の請求があった場合の支払い時期を約款において定めておりまして、先生の資料の方にも掲げられておりますけれども、例えば、生命保険会社が提供する死亡保険につきましては、事実確認のために特に時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社、本社に到達日の翌日から起算して五営業日以内に支払うこととしているものや、本店に到達してから五日以内
「とはいえ、」という言葉でつないで、「番組1と番組2のあいだに三カ月近い時日がかかったこと、訂正とお詫びの主語や範囲が曖昧であったことなど、今後に課題を残している。」と。 御自身の結論の中でTBSの今回の対応は課題が多かったということを言っておきながら、結論としては誤解の多くは修正されたという、私は正直、納得しがたいような発言が載っております。
これを本当に的確にやり切れたのかという問題もありますし、もしやり切れなかったとしたら、それは時日の経過の中で少しずつでも着実に統合という作業を進めなければならなかったはずである。こういう問題が本当に的確に行い得たのかということが、ここに来て私ども、非常に大きな問題として直面することになったステップでございます。
○柳澤国務大臣 先ほども申しましたとおり、五千万件の記録というものを、現に機能している被保険者の方々あるいは受給権者の方々の基礎年金番号に統合するということを私どもは既に発表させていただいているわけですが、この作業は、まずコンピュータープログラムの作成というところから始めまして、それについて若干の時日を要する、こういうことがあるわけでございます。
そういうようなことで、今までこれは全くやったことのない作業でございますので、かなりの時日がかかるという今の委員の指摘も、私ども、それに対して何か反論して、簡単だと言うつもりはございません。
しかし、これはコンピューター同士の記録の照合だから、今すぐできるかというと、残念ながらそうではなくて、やはり新しいプログラムでもって、突合ができるようなことを仕組まなければならない、これには相当の時日を要するということをこのプログラムの専門家から聞いているわけでございます。